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交通事故で保険会社の???な対応(1)

  • 2023年04月21日
  • カテゴリー:未分類

「問題点」

(1)医師の診断者が必要です

(2)医師の継続的治療を受けて下さい

(3)医師の同意がなければ整骨院で治療は出来ません

(4)三か月で治療を打ち切ります

 

「その対策」

(1)絶対に必要ではありませんが今後発生する法的トラブルを考慮して取っていた方がよいでしょう。

(2)後遺症が残る可能性がある場合は最初に医師の診断書を取り、整骨院を受診しながら定期的に整形外科も受診することは出来ますが、後遺症の心配をしない場合は診断書だけで問題はありません。

(3)柔道整復師法で骨折・脱臼の初回処置以外は医師の同意がなくても整骨院だけの治療は可能と定められています。

(4)治療が三か月以上かかるケースは稀です。しかし交通事故の体に対する衝撃はそれ以外の一般的外傷と較べると非常に大きなものです。また同じような事故状況でも受傷時の姿勢によってはまったく違った怪我をして三か月以上かかることもあります。医師・柔道整復師以外の保険会社の社員に治療期間を断定する資格や権限はありません。社員にそれを指摘すると「過去の判例を基に判断しています」と言いますが、その判断は法律家が行うことです。医師・柔道整復師・弁護士の資格を持っていない社員が治療期間の判断を独断で行い強制することは出来ません。共に違法行為です。

 

以上のことは保険の管轄省庁である国土交通省・金融庁が公式文章で認めていることです。

保険会社が治療を三か月で終わらせようとするのは自賠責保険以上の金銭的負担を自社が負いたくないからだと考えます。要するに被害者救済に自社が負担しなければならない任意保険を使いたくないのです。その目安が三か月です。電話だけで済ませ積極的に被害者と対面しない社員に被害者の経過や現状を正確に把握することが出来るでしょうか。

 

もしこのような被害にあって保険会社に強硬に拒否された場合は、「弁護士特約」に加入していれば積極的に裁判をしてください。

一般的に裁判と聞くと尻込みをして妥協したくなりますが、自分を守るためにも手間と時間はかかりますが裁判をすることで正当な補償を受けることが出来ます。

 

余談ですが、近年「整骨院で治療するなら診断書は書けない」「整骨院との治療の併用はできません」と言う整形外科が急増していますが、これも違法です。

整形外科で診断書を取るときに整骨院で治療することを言う必要はありません。

実際整形外科の診療が終わる時間が早いので整骨院で治療したいと考えの方は多くいらっしゃいます。

 

私は柔道整復師の資格を取得して40年になりますが交通事故に関する法律を完璧に把握しているわけではありません。

しかし以上のことは断言できます。

 

年々保険会社の被害者に対する対応は厳しくなっています。これは保険会社が自社の利益を追求するためだけではなく、一部の被害者や整骨院の悪意のある対応も要因であると考えます。

 

 

整骨院概要

松岡整骨院
治療内容

各種保険、労災、生活保護、原爆、
交通事故

対応可能な症状

骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷、肉離れ、
交通事故、スポーツ外傷・障害

 
8:30~12:00
14:30~19:00

★月曜日午後は18:00まで
※土曜日は8:30~14:00
※時間外は電話で予約を受け付けています

休診:日曜日・祝日

093-921-1855

 
住所

福岡県北九州市小倉北区黄金1-8-12
ホワイトパレス黄金五番館

アクセス

モノレール三萩野駅徒歩3分・
黄金公園前院前駐車場2台
近隣コインパーキング1時間無料