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交通事故における損保会社の対応に注意

  • 2020年01月20日
  • カテゴリー:未分類

被害者や整骨院に対して以前からその傾向はあったのですが、最近特に法律を無視して自社の内規を優先させ補償額を不当に減額しようとする傾向が強くなってきています。

何が何でも補償額を自賠責保険の範囲内で収めようとしたいようです。

任意保険は何のために加入しているのでしょうか。

 

特に法律に詳しくない被害者に対しての「払い渋り」が著明です。

 

最近は担当者に業務内容を十分に把握できていないマニュアル通りの対応しかできない派遣社員を当てる会社も増えているようです。

損保会社の担当者の対応に不審な点があれば、一担当者ではなく業務内容を熟知し決定権を持った社員と交渉されることをお勧めします。

それをも拒否された時は加害者に直接交渉しましょう。

損保会社は加害者から委任状を取って被害者との直接交渉は避けるようにしていますが絶対的法的拘束力はありません。

 

また、被害者のみならず整骨院や医療機関に対しても医学的に判断してという言葉を使い自社の理論をごり押ししようとします。

損保会社には常駐の嘱託医師はいないとのことです。

一社員に医学的判断は認められていません。

法律で認められた医学的判断が出来るのは医師のみです。

 

このように自社の不当な利益の為に平然とその場しのぎの虚偽の説明を繰り返すことが多くなってきています。

追求すると内規ですからの一点張りで論点をすり替えます。

 

補償額には高い順に弁護士基準ー自賠責基準ー損保会社基準があります。

泣き寝入りをせずに裁判も視野に入れてはどうでしょうか。

 

私は40年近くこの業界にいますが最近の損保会社はとにかく悪質です。

損保会社の大手、通販系(特に著明)にかかわらず払い渋りの傾向は強くなってきています。

 

治療に健康保険を使うか自由診療で行うかは患者自身が決めることです。

自賠責に限らず人身傷害保険や搭乗者傷害保険で治療するときも同じです。

法で明確に守られています。

 

損保会社にしてみれば最近被害者と医療機関(特に整骨院)が結託しての交通事故保険金詐欺グループが急増していますのでその対応策かもしれませんが、違法に違法で対抗するのは同類です。

違法には合法で対抗すべきです。

 

参考の一助になればと思います。

 

 

 

整骨院概要

松岡整骨院
治療内容

各種保険、労災、生活保護、原爆、
交通事故

対応可能な症状

骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷、肉離れ、
交通事故、スポーツ外傷・障害

 
8:30~12:00
14:30~19:00

★月曜日午後は18:00まで
※土曜日は8:30~14:00
※時間外は電話で予約を受け付けています

休診:日曜日・祝日

093-921-1855

 
住所

福岡県北九州市小倉北区黄金1-8-12
ホワイトパレス黄金五番館

アクセス

モノレール三萩野駅徒歩3分・
黄金公園前院前駐車場2台
近隣コインパーキング1時間無料