最近整骨院で交通事故の施術を希望される、または施術されている患者さんで保険会社や整形外科と不当な扱いを受けるケースが増えています。
今後の参考になればといくつか紹介いたします。
ただ、「交通事故屋」と呼ばれる不正請求を常習している整骨院に対しては保険会社は当然施術を受けることを拒否しますので他の整骨院で施術されることをお勧めします。また症状が消失したにもかかわらず必要以上に長期にわたり施術を続けている患者さんに対しても、常識の範囲内での補償が完了していれば保険会社は補償を打ち切ります。
交通事故でけがをしたら
(1)最初に整形外科を受診し診断書をもらえるようにしてください。整骨院でも軽微なけがに対しては診断書に相当する施術証明書を発行することが出来ますが後遺障害の認定が出来ないので権利を十分に獲得できるようにするためにも整形外科の診断書をもらってください。
(2)過去に整骨院で施術経験がある方が整形外科を受診時、「整形外科では診療時間が間に合わない」「整形外科では問診とシップだけで治療をしてくれない」などの理由で以降の治療を整骨院主体で行いたいと申し出ると医師から整骨院に行くのならば「診断書は書けない」「今後治療は出来ない」と言われるケースが増えています。が、この医師の言動は自己の利害のみを優先し被害者である患者の権利を著しく損なう違法なものです。
(3)保険会社に「整骨院に通いたい」というと、いきなり「医師が許可しないと整骨院では施術できません」「病院ではないので施術出来るのは3カ月間です」「後遺障害の認定が出来ないのでだめです」と言われるそうです。通院が病院であろうと整骨院であろうと被害者である患者さんの権利は同じです。柔道整復師法という法律で「柔道整復師(整骨院)は骨折・脱臼以外のけがは医師の同意がなく施術できる」と定められています。そして「3カ月」という数字ですが。おおよそ自賠責保険の120万円で補える期間なんです。それ以降になると保険会社が自社の任意保険から支払わなければなりません。自腹は切りたくないのです。それではなぜ病院であれば3カ月以上通院しても問題ないのか。それは医師会と柔道整復師会(整骨院の会)と損保協会の三者の力関係です。損保協会は柔道整復師会には強気に出ることが出来ても医師会には何も言えないのです。柔道整復師会は医師会には言いたくても言えず損保協会には言っても相手にされないのです。それから「後遺障害の認定」ですが整骨院で施術中でも定期的に整形外科を受診していれば問題ありません。何度も言いますがこれらは自社の利益と自分の利益・自尊心を満たすことだけを目的とした違法行為です。
保険会社の被害者に対する姿勢の傾向
交通事故の補償に関する知識があり権利を主張出来る被害者には「裁判」を匂わせます。一般的に裁判は煩わしいという心理を突いて妥協させようとします。知識がなく主張出来ない被害者には平気で嘘八百を並べ立てて自社の利益のみを追求します。
ある業界の人たちに対する補償は不正が明らかでもほぼ無制限です。
以上は私の36年間の交通事故の施術経験から間違いはないと考えます。間違いがあれば指摘してくだされば改めます。
被害者である患者さんは自分の体の為にもっと真剣にならなければいけないと思います。
また近年保険会社や医師会が整骨院に対して厳しい態度を取り出した原因に「柔道整復師の技術の低下とモラルハザード」も大きく影響していることは間違いありません。
私自身「お気軽なマッサージ屋」に思われはしないかと「整骨院やってます」「柔道整復師です」というのが最近恥ずかしくなってきました。
整骨院で施術を行う柔道整復師はけがの保存療法のスペシャリストでなければなりません。
保険会社も医師会も最近粗製乱造された技術の低下とモラルハザードの元凶である整骨院を個別に対処すればいいものを面倒くさいのか業界を十把一絡げで括るのはやめてほしいです。
当院では不当な条件を提示する保険会社に対しては「一度当院の施術を見に来てください」とお願いします。勇気がないのか今まで見に来たのは2社だけですが。
保険会社は交通事故の被害者補償は医師法・柔道整復師法に基づいて誰に対しても普遍的に平等であるべきでしょう。
自社の利益のみを最優先するのは愚の骨頂です。
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