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健康保険組合からの受診内容問い合わせ文書について

  • 2018年12月27日
  • カテゴリー:未分類

以前にも説明しましたが未だに文書の趣旨を勘違いされていらっしゃる患者さんが多いので再度説明させていただきます。

 

結論から言うと、当院には今まで通り受診されても全く問題ありません。

 

問い合わせの文書は整骨院に支払われる療養費の適正化のための内容確認文書であり、患者さん本人を調査するものではありません。

あくまでも整骨院を調査するために患者さんに協力をお願いしている文書です。

 

ただ、患者さん自身が違法と知りながら受診した場合は患者さん本人も処罰されます。

 

また患者さんに理解し辛い高圧的な内容の文書を送りつけることで「受信渋り」を目的としている一面もあるようです。

健康保険料を払っている限り受診を控える必要はまったくありません。

 

ではなぜ整骨院を調査しなければならないのでしょうか。

 

最近整骨院の中には違法と認識しながら法で定められた業務範囲以外の施術(無資格・癒しのマッサージ・痩身・エステ・骨格矯正など)を健康保険を使って行い保険請求をする整骨院が後を絶ちません。

厚生労働省はもとより整骨院業界でもそういった整骨院に是正を求めていますが聞く耳を持ちません。

違法が発覚すると廃院し、新たに開院するを繰り返しているようです。

 

また整骨院業界ではこのような患者さんの受診する権利を損なうような問題のある文書問い合わせを控えるよう保険組合にお願いしていますが未だ聞き入れてもらえません。

 

問題ある文書問い合わせとは。

 

ひとつは患者さんが理解し辛い高圧的文章です。

もう一つは精査基準です。

一応のガイドラインはあるようですが。

整骨院では毎月施術した患者さんの療養費請求書を各保険組合に提出します。

保険組合は請求書を精査して療養費を支払うわけですがその精査の一つとして文書問い合わせを行います。

その文書問い合わせを送付する基準ですが。

私たちにはその基準が理解できません。

療養費を支払いたくないがための基準のように思えます。

しかもその事務作業は委託した精査内容を十分に理解していない民間企業が行っています。

例えば中学生が部活で膝を負傷してまったくの初診で一日だけ通院しても問い合わせが来ることがあります。

今後怪我をしても整骨院は受診出来ないのかと思わざるをえません。

内容を精査せずに適当にノルマ分ピックアップしているとしか考えられません。

療養費の抑制以外の何か別の圧力がかかっているのかと穿った見方をしたくなります。

 

また近年守秘義務の管理能力が低下している民間企業に個人情報が駄々洩れしていると思うと脅威を感じます。

 

問い合わせ文書が来たら今までのように唯々諾々と回答するのではなく不信があれば問い合わせてみるべきだと思います。

 

何度も書きますが「問い合わせ文書」が来た以降も受診を継続されて結構です。

自分の健康を守るための健康保険加入ですから。

 

整骨院概要

松岡整骨院
治療内容

各種保険、労災、生活保護、原爆、
交通事故

対応可能な症状

骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷、肉離れ、
交通事故、スポーツ外傷・障害

 
8:30~12:00
14:30~19:00

★月曜日午後は18:00まで
※土曜日は8:30~14:00
※時間外は電話で予約を受け付けています

休診:日曜日・祝日

093-921-1855

 
住所

福岡県北九州市小倉北区黄金1-8-12
ホワイトパレス黄金五番館

アクセス

モノレール三萩野駅徒歩3分・
黄金公園前院前駐車場2台
近隣コインパーキング1時間無料